京都地方裁判所福知山支部 昭和38年(ワ)89号 判決 1964年4月24日
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
原告は被告は原告に対し三五万円及びこれに対する昭和三七年一二月二九日より完済まで年六分の割合による金員を支払え訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めその請求原因として訴外浦田敏良は昭和三七年一一月二八日金額三五万円満期同年一二月二八日支払地振出地共福知山市支払場所京都銀行福知山支店受取人被告なる約束手形を振出し被告はこれを拒絶証書作成義務を免除して原告に裏書譲渡し原告はその所持人でこれを右満期に右支払場所に呈示したがその支払を拒絶されたから本訴に及んだと述べ立証として甲第一、二、三号証を提出し証人三穂一文の尋問を求めた。
被告は被告が原告主張の手形を受取つたこともこれに裏書したこともない右手形の裏書欄には被告会社の本店の場所と被告社名とその電話番号とを表示したゴム印が押され被告の社名を表示した社印と被告社長印とが押捺されているがこれは何者かがこれを盗捺したものと思われしかして被告の代表者又は代理人の署名又はこれに代わる記名捺印がないのであつてかかる形式をもつてせられた裏書はその効力なきこと判例の示すとろであるから原告の本訴請求は失当であると述べ甲号各証の成立を否認した。